ハワイアンズスタジアムいわき
(1)ハワイアンズスタジアムいわき使用料
使用区分 | 金額 | ||||
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A 午前9時から 午後6時まで |
B 午後6時から 午後9時まで |
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入 場 料 を 徴 収 し な い と き |
アマチュアスポーツを目的 とする行事である場合 |
一般 | 平日 | 1時間につき 3,080円 |
1時間につき 3,850円 |
日曜日等 | 1時間につき 3,850円 |
1時間につき 4,810円 |
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高校生以下 (高専校生を含む) |
平日 | 1時間につき 1,540円 |
1時間につき 1,920円 |
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日曜日等 | 1時間につき 1,920円 |
1時間につき 2,400円 |
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その他の行事である場合 | 平日 | 1時間につき 15,400円 |
1時間につき 19,250円 |
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日曜日等 | 1時間につき 19,250円 |
1時間につき 24,050円 |
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入 場 料 を 徴 収 す る と き |
アマチュアスポーツを目的 とする行事である場合 |
一般 | 平日 | 最高入場料の125人分に相当する額 | |
日曜日等 | 最高入場料の150人分に相当する額 | ||||
高校生以下 (高専校生を含む) |
平日 | 1時間につき 7,700円 |
1時間につき 9,600円 |
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日曜日等 | 1時間につき 9,600円 |
1時間につき 12,000円 |
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その他の行事である場合 | 平日 | 最高入場料の200人分に相当する額 | |||
日曜日等 | 最高入場料の250人分に相当する額 |
備考
- 「日曜日等」とは、土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
- 使用時間が1時間未満のときはこれを1時間とし、使用時間に1時間未満の端数があるときはその端数を1時間として計算する。
- この表に基いて算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げる。
(2)附属設備使用料
設備区分
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単 位
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金 額
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アマチュアスポーツを目的 とする行事である場合 |
その他の行事である場合
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夜間照明設備 | 全灯を使用する場合 | 1時間 |
17,180円 |
85,910円 |
2分の1灯を 使用する場合 |
1時間 |
8,590円 |
17,180円 |
|
4分の1灯を 使用する場合 |
1時間 |
4,290円 |
8,590円 |
|
大型映像装置 | 1時間 |
6,900円 |
13,810円 |
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スコアボード | 1時間 |
550円 |
1,100円 |
|
放送設備 | 1時間 |
550円 |
1,100円 |
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諸室 | 1室1時間 |
550円 |
1,100円 |
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温水シャワー | 1室1時間 |
1,650円 |
3,300円 |
備考
- 使用時間が1時間未満のときはこれを1時間とし、使用時間に1時間未満の端数があるときはその端数を1時間として計算する。
アロハフィールド
(1)アロハフィールド使用料
使用区分 | 単 位 | 金額 (2分の1面又は3分の1面の使用の使用料は、それぞれ2分の1又は3分の1相当額) |
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A 午前9時から 午後6時まで |
B 午後6時から 午後9時まで |
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アマチュアスポーツを目的 とする行事である場合 |
一般 | 平日 | 1時間 | 2,550円 |
3,190円 |
日曜日等 | 1時間 | 3,190円 |
3,980円 |
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高校生以下 (高専校生を含む) |
平日 | 1時間 | 1,270円 |
1,590円 |
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日曜日等 | 1時間 | 1,590円 |
1,990円 |
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その他の行事である場合 | 平日 | 1時間 | 12,750円 |
15,950円 |
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日曜日等 | 1時間 | 15,950円 |
19,990円 |
備考
- 「日曜日等」とは、土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
- 使用時間が1時間未満のときはこれを1時間とし、使用時間に1時間未満の端数があるときはその端数を1時間として計算する。
(2)附属設備使用料
設備区分 |
単 位 |
金 額 |
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夜間照明設備 |
全灯を使用する場合 |
1時間 |
1,840円 |
2分の1灯を 使用する場合 |
1時間 |
920円 |
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4分の1灯を 使用する場合 |
1時間 |
610円 |
備考
- 使用時間が1時間未満のときはこれを1時間とし、使用時間に1時間未満の端数があるときはその端数を1時間として計算する。